不動産取得税 忘れた頃に納付書が…。

 

不動産取得税とはふどうさんしゅとくぜい

不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことである。
不動産の所在地の都道府県が課税の主体となるので、実際の徴収事務は都道府県が行なうこととされている。

不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされている。  (不動産情報サイト アットホームより)

 

福岡県は、福岡県庁のホームページに詳しくあります。

これは、不動産を取得した人、つまり土地や建物などの不動産を買った人が支払う税金です。

 

納付書の送付が、取得から時間がたっていることがあり、不動産の売買をしたことすら忘れていたりして、びっくりされることがあります。

数か月後だったり、一年近く過ぎていたりもします。

えっ、何の税金?となります。

落ち着いて、マイホームの場合は、軽減税率などありますから、よく調べて該当する金額を納めましょう。

 

あらかじめいくらぐらいになるのか、調べておくといいですね。

 

以前、不動産を売った人にかかる「不動産譲渡所得税」のことを書きましたが、

売った人だけではないんですね、買った人にもちゃんと「不動産取得税」という税金がかかるんです。