新型コロナウイルス感染症の対応、営業自粛や休業となったテナントの賃料支払いはどうなる?猶予、減額?

新型コロナウイルス感染症は収束の気配なく、とうとう全国に緊急事態宣言が出されました。

人々は外出自粛、テレワーク推進、子供たちは休校、そしてお店は休業。

各方面で様々な問題が噴出していますが、不動産業界では、賃料支払にまつわる相談が出てきています。

仕事がなくて収入が減り、家賃が払えない、あるいは

店舗を休業しているために収益がなく、賃料支払の目途がたたない、など。

そういう事態に各自治体や国の各省庁が対応策を打ち出しています。

 

国土交通省土地・建設産業局不動産業課より

3月31日付で、全国の各不動産業界団体に向けて、

「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)」

という文書が出されました。

(略)

つきましては、賃貸用ビルの所有者など、飲食店をはじめとするテナントに不動
産を賃貸する事業を営む事業者におかれましては、新型コロナウイルス感染症の影
響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状
況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂きます
よう、貴団体加盟の事業者に対する周知をお願いいたします。

この時はまだ切迫してないというか、「依頼」文書でしたが、その後、

「新コロナウィルス感染拡大を抑えるには休業が必要」と強調されてきて

4月9日、4月17日と具体的に対応策が打ち出されました。

店を閉めて休業すれば、売上は上がりません、

その間、光熱費や人件費は少なくなるでしょうけど、家賃は場所を解約しない限り、占有している限り発生します。

不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の支援策について
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店をはじめとする取引先において、入居するビル等の賃料の支
払いが困難となる事案が生じているところ。こうした取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が賃料を減
免・猶予した場合、状況に応じて以下の支援策が活用できる。(略)

覚書の例示まであります、丁寧ですねいい仕事してますね、国土交通省。

できればもっと金額まで保証してくれるといいんですけど。

期間がいつまでと見通せないから、それもできないでしょうね。

 

詳しくは、国土交通省のホームページこちらをごらんください。

新型コロナウイルス感染症対策について

 

この数日・数週間、刻々と状況が変わっていますので、しっかり情報収集して対応したいものです。

福岡市は早々と賃料保証を打ち出しましたが、最高額50万円でしたか、長期化すればそれでもたりないことになるでしょう。

 

厚生労働省

住居確保給付金とは
平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
・生活困窮者自立支援制度について(厚生労働省)
・住宅確保給付金について(厚生労働省)

 

経済産業省の支援策

新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策のご案内。

詳しくは経済産業省のホームページこちらから。

 

項目が多岐にわたるので、よーく見ないとわかりずらいなあと思います、それに

各省庁でそれぞれ支援策があるので、どれが使えるのか、条件などよく見てみましょう。

また、中小企業への給付金も予定されています。

融資の申込は殺到していて、処理に時間がかかり、実際に入金されるまで数週間数か月というのもあり得ます。