水害ハザードマップにおける対象物件について重説時に説明が義務化 2020年8月28日より施行 

宅地建物取引業法施行規則の一部が改正されます

近年、大規模水災害の頻発により大きな被害が生じており、

不動産取引についても水害リスクに係る情報が

契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。

このため、宅建業法施行規則
(宅建業法35条1項14号イ)
が改正され、
説明すべき重要事項として、
水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける
宅地建物の位置が追加されました
(2020年(令和2年)8月28日施行)。

自宅を建てよう、買おう、引っ越そうという時に、

もしかしてその場所は水害の影響を受けるのでは?

と気になりますよね…

宅建業法改正の内容

今回の改正では、

宅地建物取引業者が不動産取引における需要事項説明時に、

水害ハザードマップを提示し、

取引の対象となる物件の位置等について

情報提供することが義務化、されます。

取引対象の所在地が

水害ハザードマップに表示されているときには、

浸水想定区域内にある場合と、

浸水想定区域内外にある場合のいずれであっても、

水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける

対象物件の所在地を

事前に説明しなければなりません。

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布され、

令和2年8月28日(金)より施行されます。

同日以降に行う重要事項説明において

水害リスクに係る情報の提供をしていない場合、

宅地建物取引業違反に該当するため注意が必要です。

このことは、売買・交換だけではなく、賃貸借においても
説明すべき重要事項になります。

うっかりしたらいけませんね。

国土交通省の関連チラシはこちら

詳しい国土交通省の関連資料はこちら

これでまた少し重要事項説明書が分厚くなります…

でも大事なことですので、内容はよく理解しましょう。

ハザードマップとは?

ハザードマップとは、
水防法に基づいて市町村長の長が提供する図面の呼称です
(同法15条第3項、同法施行規則第11条第1号)。

市町村のHPから入手することが可能であり、
また、市町村によっては、
紙での配布を行っているところもあります。

ハザードマップは、
時の経過とともに、最新の状況に応じて、
更新されるものです。

したがって、ハザードマップが将来的には更新されていくこともあります。
また、水害が生じた場合には避難しなければならなくなりますから、
あわせて、近隣にある避難所の確認も必要でしょう。

また、ハザードマップについて、より詳しい説明が必要な際には、

ハザードマップを作成した自治体に問合せしてください。

ハザードマップの現実

久留米市に関しては、ハザードマップには土砂災害などの種類もあります。

水害ハザードマップにしても、

筑後川氾濫、だけでなくて

各支流の内水氾濫を含めた水害リスクがあります。

また、ハザードマップに浸水予想の色が塗られていても、

実際には大雨でも浸水していない、という地域も多いです。

近年の線状降水帯による大雨は、ピンポイントで多量の降雨があり、

同じ市内でもその降雨帯から少しずれていると

まるで影響ないことがあります。

特に久留米市は筑後川に沿って東西に長くなっているので、

地域によるばらつきは大きいです。

頻回に氾濫・水没する地域もあれば、

ハザードマップ上の注意エリアでも全く冠水しない地域もあります。

そこに住む方の経験を聞いたりすることも大事ですね。

筑後川氾濫予想と、内水氾濫の予想も間違えやすいです。

単純に標高の高い低いだけでなく、

支流の流域での氾濫しやすさも考慮すべきでしょう。

最近では、ハザードマップの浸水予想地域とは別に、

実際に浸水・冠水した道路や地域を明示しているマップもあります。

これは久留米市に限らず八女郡広川町や小郡市もそうです。

こちらの方が、実際に冠水したエリアということで、

確実かと思われます。

ただし、必ずしも大雨のたびに冠水するわけでもありません。

あの雲の下は大雨が。

毎年のように大雨特別警報が出される近年、

大雨の状況について書いた記事がこちらです。

「浸水被害と線状降水帯」

「ハザードマップから建物の要注意箇所まで

あなたの命と資産を守るためこれだけは知っておきたい!」という本はこちら。

災害に強い住宅選び (日経プレミアシリーズ)

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