えっ?そんなことまで… 不動産登記法
不動産登記について、不動産業界特に売買の場合は身近なことですから、当たり前に考えていますが、一般の方には、とても驚かれることがあります。
これだけ個人情報保護がうるさく言われる昨今、不動産登記には、その不動産の所有者情報が、住所も氏名も明記されます。
さらに、土地の面積、建物の面積構造、さらにさらに、抵当権がついていれば、借入先の金融機関どころか、金額や金利まで、分かってしまいます。
そしてその情報は、だれでも入手可能で、公開されたものとなります。
確かに、びっくりですよね~。
不動産を購入して、登記する時には、予め覚悟しておきましょう。
でもこれは、不動産登記法という法律に基づいてのことで、国民の権利を守るためなのです。
第1条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。<不動産登記法>
なるほど。
相手が売主だと思って土地を買ったら、実は違う人が所有者だったとか、困りますもんね。
逆に、自分の所有する不動産の、権利を主張するためにも、登記は必要です。
不動産登記簿から分かること、あれこれ
「あの土地が、欲しい! 」
ふだん、賃貸や売買の仲介をしていて、条件に合う物件をご紹介するのが仕事ですけど、
たまに不動産をお探しのお客様から、「あの土地が、欲しい」と言われることもあります。
例えば、最近まで売地看板が立っていたのに、とか、
近くの空き地を借りたい、とか、
町内に空き家があるので、売ってもらえないだろうか、とかいろいろなんですけどね。
そういう時は、ささっと不動産登記情報提供サービスで概要を調べるようにしています。
すると、最近まで売地看板が立っていた土地は、ごく最近売買で所有者が変更になっている、つまり売れてしまっている、ということが分かりますし、
言われた空き地の所有者さんを調べて、貸してほしいとおっしゃる方がいますけど、と連絡とったりもします。
もしご所有の不動産について、知らない不動産会社から急に連絡が来た、ということがあったら、むやみに嫌がらず、話だけでも聞いてやってくださいね。