不動産取引、土地を売却して利益がでると、不動産譲渡所得税が課税されます。

不動産売買取引、無事完了!

売主様も買主様も、そして仲介業者も、ほんとにホッとする瞬間です。

ところで、土地や建物などを売却して利益がでると、不動産譲渡所得税が課税されます。

つまり、売却して得られる金額に税金がかかるということです。

どのくらいの税金かというと、

20%と40%。けっこう、大きいですね。

長期譲渡所得、短期譲渡所得、どっち?

20%と40%の差は、所有していた期間によって変わります。

その分かれ目は、5年。

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

売った年の1月1日現在ですからね、気をつけてください。

5年より長く所有していたら、長期譲渡所得で税率20%、5年より短いと短期譲渡所得で税率40%です。

ちなみに、贈与や相続などで取得した場合は、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

 

国税庁ホームページが詳しいです。

 

マイホームを売った場合は特例あり