宅建業免許更新! 開業・免許取得から5年で、更新手続きをします。

宅地建物取引業者免許証 更新期間

宅建業の免許は、開業するときに

平成28年2月1日付けでもらっていて、

その有効期限は平成33年2月1日まで。

つまり、5年間の有効期間です。

所属している宅建協会久留米支部からはFAXと葉書と電話で

「そろそろ宅建免許更新の手続きしてね」という内容のお知らせが来ました。

親切ですよね、もちろん忘れてはいませんでしたよ。

 

いよいよ、更新です!

 

福岡県知事(1)第18030号

という現在の免許番号が、来年の2月からは

福岡県知事(2)第18030号 となるはずです!

(1)から(2)になるのは、とても嬉しいですね。

よくこれまで続いたものだと我ながら感心しています。

支えて、応援してくださったお客様、皆様のおかげです。

ほんとうにありがとうございます。

免許を更新するには、必要な書類を揃えて、

有効期限満了日の90日前から30日前までの間に、

申請しなくてはなりません。

つまり、今回は11月3日から1月2日の間。

問い合わせたところ、今年の年末は12月28日月曜日までらしいので、

できるなら12月中旬くらいには揃えて、一度確認に持っていきたい。

(窓口で相談すると、書類の不備や訂正を教えてくれるはず。)

 

ということで、ただでさえ慌ただしい年末に向けて、

新たなミッションがひとつ加わったことになりました。

これからその準備をしながら

この記事を書き進めてまいります。

 

宅地建物取引業者免許証 更新の手続き

さて、まずは書式をダウンロードして、どんなものが必要なのか、把握しましょう。

県庁のホームページや、宅建協会のホームページからもダウンロードできます。

新規の免許申請のときとほぼ同じで、そのまま使える書面もありますが、

いくつかの書類は新たに用意する内容です。

 

宅地建物取引業経歴書

  1. 事業の沿革… これは組織変更でもなければ特に問題なし。
  2. 事業の実績… 「代理又は媒介の実績」「売買・交換の実績」これらの二項目について、その件数と価額、手数料について一年間ごとにまとめて表に記入します。

今回はこの作業が一番やっかいでした。

何しろ、5年のうちに平成から令和へ変わり、

しかも手元の資料は西暦でまとめていましたから。

また、最初の一年間というのは、

免許年月日から最初の決算期末までの数か月のことですで、

記入の仕方がはじめよく分かりませんでした。

貸借対照表・損益計算書

直近の決算書からそのまま写しを添付します。

納税証明書

新規の時は、営業してないので、

決算書もないし、納税もしてませんでしたが、

今回は納税証明書を税務署で取得して、添付しました。

わずかながらも納税できるようになったことが嬉しい。

 

 

いざ、提出!

免許申請手数料は、33,000円だそうです。

提出は久留米県土事務所へ。

正本・副本二部提出というのは、免許申請のときと同じですね。

副本は、受付印を押した後、その場で返してもらえました。