消費税が8%から10%に。不動産の消費税は?

いよいよ2019年10月1日、消費税が8%から10%になります。

だから、消費税がまだ8%の9月のうちに、大きな買い物は済ませておこう、という報道や広告を多く目にします。

増税分は2%とはいえ、出費は少ない方がいいですからね。

ちなみに、不動産の取引にも消費税は関係します。不動産の金額は大きいので、要注意です。

特に家の建築工事は契約から引き渡しまで時間がかかりますし、数千万円の大きなお買い物になります。家を新築するような人は、去年からすでに動いて対応済み、でしょうか。

建売住宅のようにすでに完成している物件なら、この夏に探しても間に合ったかもしれませんね。

ところで、不動産の売買取引において、土地の値段には消費税はかかりません。建物工事には消費税がかかります。ただし中古住宅で個人の売主さんから買うのなら、消費税はかからないでしょう。

賃貸の場合は、家賃は消費税非課税、共益費や駐車場や敷金礼金も非課税。

月極駐車場の駐車場料金は消費税が課税されます。

事務所や店舗などの事業用テナントは、課税対象です。

また、不動産取引における仲介手数料も消費税課税されます。

それから、もし引っ越しするとなると、引っ越し屋さんへの支払い、カーテンや照明器具、新たな家具購入など、出費は様々ありますから、不動産取引の消費税だけでは済まないですよね。

お引越しは計画的に、お金の計算も大事ですね。

JR鹿児島本線、鳥栖と久留米の間を走る車窓から